全国統一公開模試第二回

【午前】
憲法    3/3
民法  14/21
刑法    2/3
商法    4/8
合計  23/35

【午後】
民事3法        4/7
司法書士法      0/1
供託法         2/3
不動産登記法  11/16
商業登記法      5/8
合計        22/35

前回よりは伸びている。
でも足りない・・・
今回は前回ほど問題を解くことが辛くはなかった。
でも、試験後に見直しすると、ケアレスミスが酷い・・・
午前中で4問、午後で5問。
知らない問題を間違えるのはいいとして、知っている問題を間違えるのは本番では許されません。

書式については論外です。
不動産登記法、商業登記法ともに、とりあえず解答欄を埋めましたという状況。
相変わらず時間が足りず、じっくりと判断する時間がありません。
商業登記法はケアレスミスの連発。
不動産登記法は・・・

まあ、こんな点数で言うのもなんですが、合格とは決して手が届かないところにはない、ということだけは実感できました。

今後は、
択一・・・過去問制覇(憲法、刑法以外の科目)
書式・・・ブリッジ制覇
以上。



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W第2回模試に向けて

W第2回模試に向けて、民法の過去問セレクション210問を徹底的に演習しています。
予定していた不動産登記法過去問セレクション170問まで手が回りません(泣)
今回の模試は過去問のみで民法が何処まで通用するのかを見極めるのが目的で、結果により、今後の勉強方法を考える機会にします。
というのも、まだ手をつけていない司法学院の問題集があるからです。
この時期に新しい問題集は危険であると頭では分かっているのですが、気持ちが納得していないのです。
ならば、過去問のみで通用することを実証すればよいとの考えに至った訳です。
実証できれば、不動産登記法その他の科目についても同様のはずなので、本試験までに行うべきことは自明です。
その他、商業登記法の択一及び記述について、どの程度力がついたのかを確認します。

さて、結果は如何に・・・



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続 司法学院 vs W&L

けいすけさん
Lawyer(兼司法書士)さん
まらやさん

コメントありがとうございます。
改めて司法学院の基本書を読み直したところ、
住所移転→行政区画変更の場合は、非課税となるといった取り扱いが、登記実務上なされているようである。
というように、曖昧な表現となっていました。

先例(S48.11.1第8187号、S50.5.23第2692号)においても、1,000円を徴収するとなっています。この先例による取り扱いの根拠は、改正前の不動産登記法第59条により、行政区画の変更があった場合は登記事項が当然に変更されたものとされており、登記事項としては住所変更のみのため、1,000円を徴収することとされています。

一方、改正後の不動産登記法では、登記規則第92条により、行政区画の変更があった場合において当然に変更されたものとはみなされず、よって、住所変更及び行政区画変更が登記事項となります。

先例の趣旨及び条文の文言から判断すると非課税の取り扱いとされるべきでしょうが、未だ先例が現存している状態であれば、従前どおりの取り扱いもやむを得ないのでしょうね。

個人的には、最終の登記原因で登録免許税を徴収するという原則がある以上、住居表示や行政区画というような当事者の意図しない事由による場合については非課税とするほうがしっくりきます。
両者でで取り扱いが違う合理的な理由も見当たらないので・・・

ちなみに、司法学院の基本書では、行政区画の変更に付き、地番変更を伴う場合も伴わない場合も非課税とされていました。

仮に本試験において出題された場合は、他の肢のと関係から判断」なりそうです。



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