けいすけさん
Lawyer(兼司法書士)さん
まらやさん
コメントありがとうございます。
改めて司法学院の基本書を読み直したところ、
住所移転→行政区画変更の場合は、非課税となるといった取り扱いが、
登記実務上なされているようである。というように、曖昧な表現となっていました。
先例(S48.11.1第8187号、S50.5.23第2692号)においても、1,000円を徴収するとなっています。この先例による取り扱いの根拠は、改正前の不動産登記法第59条により、行政区画の変更があった場合は登記事項が当然に変更されたものとされており、登記事項としては住所変更のみのため、1,000円を徴収することとされています。
一方、改正後の不動産登記法では、登記規則第92条により、行政区画の変更があった場合において当然に変更されたものとはみなされず、よって、住所変更及び行政区画変更が登記事項となります。
先例の趣旨及び条文の文言から判断すると非課税の取り扱いとされるべきでしょうが、未だ先例が現存している状態であれば、従前どおりの取り扱いもやむを得ないのでしょうね。
個人的には、最終の登記原因で登録免許税を徴収するという原則がある以上、住居表示や行政区画というような当事者の意図しない事由による場合については非課税とするほうがしっくりきます。
両者でで取り扱いが違う合理的な理由も見当たらないので・・・
ちなみに、司法学院の基本書では、行政区画の変更に付き、地番変更を伴う場合も伴わない場合も非課税とされていました。
仮に本試験において出題された場合は、他の肢のと関係から判断」なりそうです。
えっ…そうなんですか…覚え直しておきます(;^_^A
僕が覚えたネタ元は…確か…昨年なWかLの模試だと思います。
表の一覧だったので…Lの模試かな…?
あと…40日くらいですね。頑張りましょうね☆
by: まらや | 2008/05/26 09:07 | URL
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まらやさんへ
あと40日しかありません(泣)
やっと僕もペースが復活しつつありますので、お互い最後まで頑張りましょうね。
by: プチ法律家志望 | 2008/05/27 05:29 |
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