昭和61年第7問

本日も無事ノルマを達成しました

現在Lの過去問集を使用していますが、当初は、Wの解説の方が何となく自分にはあっているような気がしていましたが、段々と違和感がなくなってきた今日この頃だったのですが・・・

【昭和61-7】
肢3 共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

解答 ○

この肢のみを考えると、特別縁故者への財産分与が行われた場合は、他の共有者に帰属することはありませんので、×となるはずですが、他の肢が確定的に誤りのため、○とされたものです。

LECの解説では財産分与についての記述があるものの、他の肢との関係から○となる旨の文言はありませんでしたので、ちょっと不親切だな〜と思ってしまいました。

なお、Wの過去問集は以下の通りです。

【昭和61-7】
肢3 共有者の一人が相続人なくして死亡し、特別縁故者もいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

解答 ○

全く疑問の余地がありません。
他にもこういうものがあるのでしょうか?
やっぱりWの方が自分には合っているような気がします・・・
でも、買い替えは予算的に厳しいな・・・



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 こんにちは。

 LECさんを擁護することになりますが…(笑),一応解説させていただきますと,まず,昭和61年当時は,司法書士試験の問題が公表されてなかったため,おそらくLECさんの問題文の方が忠実に再現されていると思います。

 次に,判例が民法958条の3優先適用説を採用したのは,平成元年のことですので,昭和61年当時の問題としては,LECさんの方が正しいです。

 で,どっちが良いのかというと,初学者の方が勉強する上では,セミナーの方が良いのですが,曖昧な文章による問題が出題される本試験への対策としては,例外まで問うているのかの判断を迫られるLECさんの問題の方が実践的です。
by: 姫野 | 2007/10/19 13:04 | URL 編集 | UP↑
姫野さんへ
おはようございます。
なるほど、そう言う事だったのですね。
でも、このコメントで会社の方から怒られませんか?
危険を冒しながらの説明ありがとうございます(笑)
by: プチ法律家志望 | 2007/10/20 05:04 | URL 編集 | UP↑
お早う御座います
 姫野先生が上記で解説されている通りですが、私はこの両校(LとW)の解説の違いに何を求められているのかを考えることも重要だと思っていました。

 この問題を×と解すると、「共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は、他の共有者に”帰属しない”」
も正しい肢となりますから、正誤の判断基準は、例外的に特別縁故者への帰属と解するのが妥当だと思いますよ。

 因みに今年の新司法試験で同じ問題が出ています。
 「共有者の一人が相続人も”特別縁故者も”なくして死亡したときは、その持分は、他の共有者に帰属する」⇒〇

 更に細かいですが、特別縁故者に帰属するとは、そもそも国庫に帰属さすよりも深い縁故をもっているものに与える方が望ましいこともあるのに鑑み制度化されています。

 ここで押さえておくポイントとして、相続人なくして、死亡した者が”特別縁故者”と”共有者”のどちらを優先させるかが問題の争点です。

 判例は特別縁故者(最高裁平成元年。11.24)に優先権を帰属させていますが、ここで特別縁故者として認められるには家庭裁判所によって形成される権利にすぎないものであり、判断基準が非常に濃淡なものになっているのが現状でしょうから、ただの同居人等は省かれています。

 借家権との違いにも留意しておく必要もありあそうですね。(借家権は同居人も認められる場合がある)

 血のつながりも含めて生計を共にしていたものに権利を与えるほうがより相続関係に相応しいのではないかと思いますよ。

 これ以上細かいことを記載すると私の哲学になりますので、ここまでにしておきたいと思います。
 失礼しました。
by: 大吉 | 2007/10/20 05:42 | URL 編集 | UP↑

プチ法律家さんの情報も、姫野先生と大吉さんの解説も、思いがけず大変に勉強になりました。
デュープロセスで、「特別縁故者への相続財産分与の制度は、昭和37年改正による創設である。相続人の遺産を国庫に帰属させるよりも、実際上被相続人と深い縁故をもった者に与えるほうが好ましいとして創設された制度である。」という記述を読んで感銘を受けていたので、いっそう興味深かったです。

さらに、民法過去問については私も(今年の買い直しに関し)WかLかで考えていた所なので、姫野先生の過去問背景解説(笑)も大変参考になりました。

皆様、ありがとうございました。
by: アトムふたたび | 2007/10/20 07:09 | URL 編集 | UP↑

文房具好きなので、手帳の記事よく読みました。

民法でなく不登法ですが、今回の出題と似たような事例でいうと、
遺産分割の場合の農地法所定の許可書の添付の要否、遺贈の登録免許税なども判断で迷います。
Wの過去問では「遺産分割」「遺贈」としか書かれていない場合も多いからです。

農地法所定の許可書の添付の要否でいうと、裁判上の遺産分割であれば不要ですが、協議による遺産分割であれば必要。
登録免許税の場合は、相続人に対する遺贈であれば1000分の4、相続人以外であれば1000分の20。

こういう場合は別の肢との関連で肢切りをするのですが、
本記事の回答としては、過去問はテキストを読むキッカケに過ぎないと考えています。自分もアドバイスを受けたのですが、気になる出題があれば、メモ帳にメモしておいて、後で本屋で立ち読みするのが良いと思います。(FPのコンパクトではちょっと大きいので。ちなみに自分はミニ6を使ってます。)
by: とびまる | 2007/10/20 09:39 | URL 編集 | UP↑
大吉さんへ
家族の絆を大切にする大吉さんらしい解説だと思いました。
原則と例外、どちらを保護するのか、などの理由付けを正確に押さえておかなければならないですね。
結局は問題文や解説がどうであれ、使い手次第といったところでしょうか。
詳細な解説、有難うございました。
by: プチ法律家志望 | 2007/10/20 20:56 | URL 編集 | UP↑
アトムふたたびさんへ
今後もLとwの違いは記事にしようと思ってます。
現時点ではW優勢ですね・・・
あくまでも個人的見解ですので、一切の責任は取れません(笑)
by: プチ法律家志望 | 2007/10/21 07:15 | URL 編集 | UP↑
とびまるさんへ
初めまして。
ご訪問ありがとうございます。

>過去問はテキストを読むキッカケに過ぎないと考えています。

非常に重要な考え方ですね。解説を読んで納得できない場合又は腑に落ちない場合は、他の過去問集の解説を見てる暇があればテキストを確認する方が効率的ですね。
でもテキストの確認作業を減らすため詳細な解説を求めていますので、このジレンマがどうしても付きまとってしまいますし、これが結構楽しかったりもします(笑)
by: プチ法律家志望 | 2007/10/21 07:20 | URL 編集 | UP↑







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